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【コラム】高齢者だから「見回りに行かない」と逆に使えないぞー韓国
配信日時:2022年10月11日 7時00分 [ ID:8402]
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韓国の法律を持って、日本国を裁くことはできない。仮に裁くことができるとしたら、国際裁判所であり、それすら国が加盟していないと、そこの法律は適応されない。
韓国人慰安婦が、謝罪と賠償を求めるのは、もはやニュースにするまでのことでもない。少なくとも、若い人でも90歳ほど。被害者と語るおばあさんたちは間もなく100歳に達する年齢だ。しかし、故人になっても故人から委託されたという韓国人が相変わらず訴え続けている。昨年1月、そんな裁判の一つでソウル中央地裁が、12人の被害者(遺族も含む)1人当たり約1000万円の損害賠償を認めた。被害者たちは、すぐに賠償金にとって代わものがなんであるか、日本の財産を明らかにする手続きを始めた。
手続きをされれば、韓国の裁判所も動かねばならない。日本政府に財産明示命令の書類を送った。ただこの書類は、日本の法務省の基準に照らし合わせて「送達文章の翻訳の一部に不備がある」として受理できないものだった。
それは、なにか。
被害者の一人の住所が「あいまいなもの」だったのだ。高齢者は、高齢者施設など体調の変化によって、一晩で住所が変わる場合がある。ただ、生きている前提で言えば、裁判を起こした人間であり補償金が欲しかったら、銀行口座だけでなく、住所も明確でなければならない。それが当たり前だ。日本の法務省をなめてもらっては困る。どんなにショボい案件でも、書留など「相手の受取が確認できる」郵便物での本人確認は怠らない。
韓国国内で本人を探すのがとても大変だったのだろう。今年5月まで8カ月もかかって、返事をした。しかし、返答には相当な時期や期間が存在する。法務省は「書類送達が日本の主権または安全保障を侵害する」と判断し、受取拒否をした。郵便には、受け取り拒否と言うシステムもある。
受取拒否された場合、事件は却下される。それは韓国の裁判所でも同じだ。もちろん、被害者や遺族は、即時抗告を行った。
そもそも、本人確認ができない被害者の補償を認めている時点で、それは正しい裁判ではない。
日本政府は「国家免除」(主権国家が他国の裁判管轄から免除されること)原則を主張している。もう、オタクは、日本のケッツの毛まで抜いて、あとはなにが欲しいのか。存在しない韓国人の捏造を違法とは知らないのか。
【編集:fa】
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